地域で支えるエデュケアサポーターズ
美しい文化をもつコミュニティ実現に向けベースをつくるプロジェクトへのご協賛のお願い
エデュケアと共に
私たちエデュケアライズグループでは、現在子どもたちや障害児者を対象にしたサービスを展開しています。そのなかで社会状況の変化から多くの課題を感じています。その一つ一つの解決が豊かな未来の地域社会を構成するうえでの大切なピースのように思います。誰一人子どもたちを取り残さない社会の実現、やわらかいまなざしに包まれる社会の実現に向けて、現在若者が主体となり、地域社会の皆さまのご助言やご指導をいただきながら、活動してまいりたいと考えています。
私たちが考える社会課題
- 「子どもの貧困」をなくす支援の必要性(未来への投資)
現代社会における人手の不足の問題を解決していくときに女性のチカラはきわめて重要です。仕事と家事、子育ての両立において、家事の負担軽減につながる支援、お母さんたちが安心して働けるためにも、子どもの居場所も含め支援が必要ではないと考えます。
- 不登校のこどもに居場所をつくる支援(多様な学びの場の提供)
21世紀を担う子どもたちが学校に行かないという選択をするようになりました。大人への信頼を喪失した子どもたち、漠然とした不安を抱える子どもたち。多様な学びの場を利用できる子どもはいいとして、経済的な理由から利用できずに家に引きこもらざるを得ない子どもが存在します。そうした子どもの多くが大人への信頼、社会への信頼を喪失しているように感じられます。少子化のなかで、こうした子どもたちを救わないのは、日本の将来において大きな損失となるのではないかと危惧しております。
- 障害者の社会参加の機会を増やす支援(社会の一員)
身体に障がいを抱える人たちにとって、健常の人たちと同様に社会参加をし、働いて給与を得る姿というのは誰もが望んでいるところです。ところが、工賃の安さ、その人にあった仕事を探し出すことができないことに加え、国からの補助が厳しくなることで、就労支援事業所の閉所が増加しています。
- 海外の子どもたちが日本にあこがれを持ち、特定技能外国人が増えるような支援(労働力の確保)
少子高齢化社会において、労働者の確保は、多くの企業で喫緊の課題です。そのひとつの方策が、外国人材の受け入れです。彼らが地域社会に定着していくうえでも、生活への支援、地域社会の皆さんからの理解を得る方策を考えていかなければならないです。
「地域の子育ては地域で育む」社会課題の背景
現在、栃木県内だけで6千人を超える不登校児童生徒がおり、特に最近では小学校低学年において増加傾向にあります。社会の宝であるはずの子どもたちの不登校は増加傾向にありながら、有効な対策が見出せないことが課題となっています。また、子どもたちの約7人に1人が相対的貧困とされています。
活動に取り組む上での課題
仮に貧困に窮していると感じている人や、不登校であることに戸惑いや不安を感じている人がいても、そのことを自分の外側に出しにくい状況です。
- 障害者の就労において、工賃があまりにも安く、親亡き後の人生設計が成り立ちにくい状況がある。
- 日本を希望する特定技能外国人が減少傾向にあるのは、日本への期待や魅力が伝わっていないと考えられることから、海外の子どもたちが日本へのあこがれを持てる支援の必要性があるのではないか。
課題解決のために
- エデュケアライズグループ全体でのこの取り組みへのバックアップ
- 地域における企業様のご理解とご支援
①「安心パスポート」の発行、利用をしやすくします。
②本活動の趣旨にご賛同いただく企業様より寄付金を募ります。
③利用へつながる情報提供や声掛けの依頼を自治会長、民生委員へご案内します。
地域一体型定着寄付事業
障がい者、とりわけ身体に障がいを抱える人の就労と 工賃の問題は、親亡き後の自立の問題も含め、大きな課題です。障がい者が社会参加できる世界は、やわらかいまなざしに包まれる寛容な社会が実現されていると言えます。特定技能の制度を活用して日本に来ている外国人の生活および日本語を学ぶための支援をおこない、宇都宮市やその周辺市町村への定着を図ることで、企業の人材確保を持続可能なものへとします。
Diamond | Gold | Silver | Emerald | Ruby | |
200,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 10,000円 | |
①野菜の受け取り |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
寄付銘板にお名前記載 |
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来賓として行事等にご招待 |
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記念品贈呈 |
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アンバサダーとして任命 |
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税法上の優遇措置(税控除)
平成23年以降、個人が認定NPO法人等(注1)に一定の寄附金を支出した場合、寄附を行った人に特別な利益が及ぶと認められるものや、令和3年4月1日以降に支出される出資に関連する業務に使用されることが明らかなものを除いて、支払った年の所得控除として寄附金控除を適用するか、または以下の算式で算出された金額(その年の所得税額の25パーセント相当額を上限とします)について税額控除を受けるか、いずれか有利な方を選択することが可能です。